住宅版エコポイント対象住宅証明書発行業務
業務案内
住宅性能評価機関である財団法人宮城県建築住宅センターでは、平成22年2月10日より「エコポイント対象住宅証明書」発行業務を開始いたします。
住宅版エコポイント制度とは
平成21年12月8日に、「明日の安心と成長のための緊急経済対策」が閣議決定され、「住宅版エコポイント制度の創設」が盛り込まれました。エコリフォーム又はエコ住宅の新築をされた方は、様々な商品・サービスと交換可能なエコポイントを取得できることになります。
詳しくは、下記ホームページをご覧下さい。
(国土交通省HP参照:住宅版エコポイント制度の概要について)
エコポイント対象住宅(新築住宅)
①省エネ基準(平成11年基準)に適合する木造住宅
(性能表示制度、省エネルギー対策等級4の基準に適合)
②省エネ法のトップランナー基準(省エネ基準+α(高効率給湯器等))相当の住宅
(注1)省エネ法では、戸建て住宅に関するトップランナー基準を定めている。
③エコポイント対象住宅基準(省エネ基準+α(高効率給湯器等))に適合する共同住宅等
(基準対象になる住宅)
| 木造住宅 | 木造住宅以外 | |
|---|---|---|
| 一戸建ての住宅 | ①又は② | ② |
| 共同住宅等 | ①又は③ | ③ |
エコポイント(新築住宅)
標準的な住宅の場合、1戸あたり30万程度のポイントを設定
住宅版エコポイント対象住宅証明書の発行業務の概要
依頼に基づき、国が定めた住宅版エコポイントの技術基準に従ってあなたの住宅の適合審査を行います。基準に適している場合は、エコポイント対象住宅証明書の発行を行います。
住宅版エコポイント証明書発行及び申請の流れ

※当住宅センターではエコポイント申請の受付も行っております。
- 業務区域:宮城県全般
- 業務の範囲:住宅版エコポイント対象住宅証明書の発行
- 対象住宅:一戸建て住宅(新築住宅のみ)
申請について
- 申請時期:着工前、着工後を問わない
-
審査内容:申請書類で審査し、基準を満たしているものについて証明書を発行
現場検査は実施なし
申請書類ダウンロード
- エコポイント対象住宅証明依頼書、申込書
- エコポイント対象住宅設計内容説明書
- 委任状(代理申請の場合)
- 適合審査に係わる添付書類一覧
- エコポイント対象住宅証明書の申請の流れ
- エコ申請についての注意事項
エコポイント対象住宅証明書の種類
- 設計又は建設住宅性能評価書(省エネ等級4のもの)
- 長期優良住宅の認定通知書
- 長期優良住宅計画等に係る技術的審査適合証
- フラット35S(省エネルギー性)適合証明書
- フラット35S(20年金利引き下げタイプ)適合証明書(省エネ基準利用に限る)
- 省エネラベリング適合証
- エコポイント対象住宅証明書
※長期優良住宅の認定書以外は、全て当住宅センターで交付できます。
| 制度 | 証明書類 | 発行機関 |
木造住宅 (等級4) |
その他の住宅※ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一戸建て | 共同建て | ||||
| 性能表示制度 | 住宅性能評価書 | 登録住宅性能評価機関 | ○ | - | - |
| 長期優良住宅 | 認定通知書 | 特定行政庁 | ○ | - | - |
| 長期優良住宅 | 適合書 | 登録住宅性能評価機関 | ○ | - | - |
| 省エネラベリング | 住宅事業建築主基準に係る適合書 | 登録建築物調査機関 | ○ | ○ | - |
| フラット35S | 適合証明書 | 適合証明機関 | ○ | ○ | - |
| 住宅版エコポイント | エコポイント対象住宅証明書 | 登録住宅性能評価機関 | ○ | ○ | ○ |
※その他の住宅については、トップランナー基準相当









