建築物調査業務
業務案内
新しく始まる「建築物調査業務」開始のお知らせ
平成22年1月20日 業務開始
2,000m²以上の建築物は届出が必要です
平成22年4月からは300m²以上の建築物が対象となります
平成21年4月から省エネ法では、2 , 000m²以上の建築物について新築・増改築を行う際に、所管行政庁に省エネ措置の届出を行うことと、3年ごとに定期報告を行うことが義務付けられています。( 一部除外あり)
所有者等に代わって調査と報告をします
平成20年省エネ法改正により、登録建築物調査機関による建築物調査制度が創設されました。登録建築物調査機関は、建築物の所有者等からの申請により、建築物の省エネ措置に係る維持保全状況を調査します。調査の結果、省エネ判断基準に適合すると認められる場合は、建築物の所有者等に対し適合書を交付すると共に、所管行政庁へ調査の結果を報告します。

こんなメリットがあります
1. 登録建築物調査機関より適合書の交付を受けた場合、定期報告が免除されます。
2. 専門技術者が所有者等に代わって専門的な調査を行い、手間のかかる書類作成や報告を行います。
各種ダウンロード
- 業務規程
- 業務約款
- 申請書
- 届出書
- 変更届出書
- 定期報告書









