構造判定業務
手数料について
構造計算適合性判定手数料規定
判定手数料 ※(申請者が建築主事及び指定確認検査機関に収める金額ではありません。)
| 床面積の合計 |
構造計算が大臣認定プログラムに よって行われたもの |
構造計算が左記以外の方
法で行われたもの
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|---|---|---|---|
| (1) | 1000m²以内のもの | 139,000 | 179,000 |
| (2) | 1000m²を超え、2000m²以内のもの | 159,000 | 239,000 |
| (3) | 2000m²を超え、10000m²以内のもの | 179,000 | 269,000 |
| (4) | 10000m²を超え、50000m²以内のもの | 219,000 | 359,000 |
| (5) | 50000m²を超えるもの | 359,000 | 639,000 |
①申請又は通知に係わる棟の二以上の部分が令第81条に規定するエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している場合は、当該棟の部分は、それぞれ別の棟とみなし算定いたします。
②申請又は通知に係わる棟が増築され、既存の棟と一体の構造となる場合においては、当該申請又は通知に係わる棟の床面積と当該既存の棟の床面積を合計した面積を上表の床面積の合計とみなします。
③計画変更に係わる手数料については、申請に係わる棟毎の床面積を合計した面積を上表の床面積の合計とみなします。
④判定手数料は、当機関から建築主事及び指定確認検査機関に請求するもので、直接申請者に請求することはありません。








