構造判定業務

業務案内

平成19年6月20日から構造計算適合性判定が義務付けされます。

改正建築基準法による構造計算適合性判定の適用は、平成19年6月20日以降に確認申請を受け付けしたものから対象となります。

構造計算適合性判定の概要

一定の高さ以上又は一定の構造計算方法による建築物については、指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定が義務付けられます。

一定の高さ以上の建築物とは

①木造で高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるもの
②地階を除く階数が4 以上である鉄骨造
③高さが20mを超える鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造

等です。(詳細は法第20 条第2 号及び同第3 号による)

一定の構造計算方法とは

①大臣認定プログラムによる構造計算
②保有水平耐力計算
③限界耐力計算
④許容応力度等計算

◆構造計算適合性審査に要する費用負担のため、確認申請手数料が引き上げられます。

業務規定

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申請書類の様式について

当センターでは、構造計算適合性判定様式として下記の様式を定めておりますので、参考にして下さい。

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様式番号 様式名 形式
第1号 判定依頼書 Word
第2号 構造計算が適正に行われたものであるかどうかを判定することがでいない旨の通知書
第3号 判定所見書
第4号 判定結果通知書
第5号 判定期間延長通知書
第6号 判定依頼取下げ書 Word
その他 造計算が適正に行われたものであるかどうかを判定することがでいない旨の通知書に対する追加説明書等の提出について(主事等確認検査機関用) Word
造計算が適正に行われたものであるかどうかを判定することがでいない旨の通知書に対する追加説明書(申請者用) Excel97
構造設計図書となる建築設備「特記仕様書」 Excel