特殊建築物定期報告
業務案内
定期報告制度とは
劇場・百貨店・ホテル・病院・共同住宅・遊技場など(このような建物を「特殊建築物」といいます。)の不特定多数の人々が利用する建 物では、過去の事例をみても、いったん火災などの災害が起きると大惨事になる危険性があります。
また、エレベーターなどは、適切に維持管理されていないと人命に危険を及ぼす可能性がある設備です。
このような危険を未然に防ぐためには、所有者(管理者)の方々の適切な維持管理が重要です。
建築基準法第12条では、専門の技術者の定期的な調査または検査をうけ、特定行政庁(知事、市長)に報告するよう義務づけられています。
建物の対象部分と報告時期は・・・
| 対象となる部分 | 報告時期 | ||
|---|---|---|---|
| 建築物 | 3年毎但し初回免除 | ||
| 建築設備 | 換気設備 | 1年毎但し初回免除 | |
| 排煙設備 | |||
| 非常用照明設備 | |||
| 昇降機等 | エレベーター | 1年毎但し初回免除 | |
| 遊戯施設 | |||
| エスカレーター | |||
(注)初回の報告時期は、検査済証に記載された年月日を基にしています。
報告の方法は
報告内容が専門的・技術的であることから、建築士や国土交通大臣の定める資格者が調査・検査することになっています。
作成した報告書は、特定行政庁から定期報告業務を委託されている(財)宮城県建築住宅センター検査・保証課に提出してください。
なお、報告書の提出は調査実施後3ヶ月以内のものに限り有効です。
報告用紙は、 当センター、仙台市、宮城県のホームページからダウンロードしてください。
各種ダウンロード
- 定期調査報告対象建築物等一覧表
- 定期調査 報告書用紙:建築物
- 定期検査 報告書用紙:設備等
あなたの建物は、大丈夫ですか
建物の機能が低下していませんか?
外壁や看板などの落下の恐れや手すりの腐食など建物の機能が低下していると危険です。
防火戸・防火 シャッターの自動閉鎖の点検をしましたか?
火災時に階段室が煙の通路になっては、避難ができません。したがって防火戸で区画する必要があります。
避難通路に物を置いてませんか?
廊下、階段などに物を置くと避難の障害になります。
エレベーター・エスカレーターは安全に整備されていますか?
事故があってからでは遅すぎます。定期的な検査が必要です。
非常用照明装置、排煙装置等は災害時にきちんと作動するようになってますか?
維持保全計画の作成はお済みですか?維持保全計画の内容はこちらをご覧ください。
申請手数料
無 料
(調査にかかる費用は別途必要になる場合があります。なお、当住宅センターでは特殊建築物の調査業務及び調査者の斡旋は行っておりません。)









