特殊建築物定期報告
維持保全計画の作成について
建築基準法第8条第2項に定められているとおり、特殊建築物の所有者または管理者は、その建築物の敷地・構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するため、維持保全計画書を作成しなければなりません。
維持保全計画に定める事項はおおむね次のとおりです。
| 1 | 建築物の利用計画 | 建築物又はその部分の用途など、将来の増改築の予定などに関する事項 |
|---|---|---|
| 2 | 維持保全の実施体制 | 維持保全を行うための組織、維持保全業務の委託、建築士その他専門技術者の関与等に関する事項 |
| 3 | 維持保全の責任範囲 | 計画作成者の維持保全の責任範囲に関する事項 |
| 4 | 占有者に対する指導等 | 建築物の破損時などにおける通報、使用制限の厳守に関する事項 |
| 5 | 点検 | 点検個所、点検周期、点検者、点検に当たっての判断基準、結果の報告等に関する事項 |
| 6 | 修繕 | 修繕計画の作成、修繕工事の実施等に関する事項 |
| 7 | 図書の作成・保管等 | 維持保全計画書、確認通知書、竣工図、設備仕様書等の作成、保管、廃棄等に関する事項 |
| 8 | 資金計画 | 点検、修繕等の資金確保、保険等に関する事項 |
| 9 | 計画の変更 | 計画の変更手続き等に関する事項 |
| 10 | その他 | 全各号にあげるものの他、維持保全を行うために必要な事項 |
なお、防災・耐震改修を行う場合、国の融資制度を利用することができます。








