省エネラベル適合性評価業務

業務案内

新しく始まる「住宅省エネラベル適合性評価業務」開始のお知らせ

平成22年1月20日 業務開始

省エネ性能向上の努力義務が規定されました

省エネ法の改正を受けて、年間150戸以上の戸建建売住宅を新築し販売又は賃貸の事業を行う者は、外壁・窓等の断熱性及び建築物に設置する建築設備におけるエネルギー利用の効率性についての性能を表示するよう、消費者への情報提供に関する努力義務が規定されました。当センターでは、公正・中立な登録建築物調査機関として、住宅事業建築主基準への適合性を評価します。

省エネラベルを表示できるようになります

登録建築物調査機関による評価の適合書の交付を受けた場合、以下のラベルを使用することができます。省エネラベルは、省エネ法に基づき次の2通りの住宅の省エネ性能を表示する制度です。

①総合的な省エネ性能
②外壁・窓等の断熱性能

省エネラベル

①と②いずれにも適合する場合と①のみに適合する場合が区別して表示されます。

こんなメリットがあります

登録建築物調査機関による評価の適合書の交付を受けた場合、次のメリットがあります。

1. 第三者評価に基づく住宅省エネラベルを使用することができます。
2. フラット35S ( 20年金利引き下げタイプ) の条件に適合します。
3. 住宅版エコポイント制度の省エネ判断基準に適合します。

各種ダウンロード

  • 業務規程
  • 業務約款
  • 申請様式(記入例)
  • 申請様式(取り下げ)
  • 基準達成率算定シート(建築環境・省エネルギー機構のホームページ)

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