東日本大震災に関する手数料減免は、いつまで申請が可能ですか?
平成25年8月1日から、一部損壊や破損のり災は減免の対象外となりました。半壊以上のり災に関してはこれまでどおり減免の対象です。ただし、石巻市内については全壊と大規模半壊に限ります。なお、確認申請手数料は全額免除、計画変更申請手数料及び検査手数料は半額免除で、減免期間は平成31年3月31日までです。
詳しくは、こちらの
PDFファイルをご覧ください。
消防署等で発行している被災証明書でも免除や減免の申請が可能ですか?
免除や減免を受けるためには市町村が発行するり災証明書に限ります。
申請手数料は、いつ払えば良いですか?
◎確認申請の場合は、本受付(契約)までにお支払い下さい。
また、お支払方法は、窓口で現金による支払いが原則ですが、銀行振り込みも可能です。
◎瑕疵担保保険の場合は、事業者登録の口座から振替となります。
なお、下記の審査業務は、申し込みの際にお支払いください。
◎確認検査(中間・完了)
◎フラット35
◎住宅性能評価(設計・建設)
◎長期優良住宅
◎低炭素認定住宅
◎住宅事業主基準(省エネラベル)
申請手数料は、消費税の課税対象ですか?
確認申請手数料及び検査手数料(中間・完了)は、出張費加算分を含み”非課税”です。その他の申請手数料(瑕疵保険の検査料、性能評価、長期優良、省エネ等)は消費税の課税対象となります。