現金取得者向け証明書発行業務

現金取得者向け証明書発行業務のお知らせ

現金取得者向け証明書発行業務

制度の概要

消費税率引上げによる住宅取得者の負担を緩和するために創設された「すまい給付金制度」は、申請住宅の所有者兼居住者が、5 年以上の住宅ローンを利用していることを申請の条件としていますが、住宅の引渡を受けた年の 12 月 31 日時点で年齢が 50歳以上となる住宅ローンを利用しない方についても、例外的に一定の付加要件を満たすことが確認できる評価書等を取得すれば、住宅ローンの利用者と同じ条件で申請することが認められています。

制度の概要についてはすまい給付金のホームページをご参照ください。

業務内容

現金取得者向け新築対象住宅証明書発行

住宅ローンを利用せず現金で新築住宅を取得する方は「すまい給付金」を申請するにあたり、給付要件のひとつである【フラット35S(金利Bプラン)と同等の基準を満たす住宅であることが求められます。

当センターは、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)、これに基づく命令及び告示等、並びに独立行政法人住宅金融支援機構のフラット35S(金利Bプラン)の技術基準により審査を行い、すまい給付金制度に係る「現金取得者向け新築対象住宅証明書」を発行します

業務要領・業務約款

業務区域

宮城県全域

業務の範囲

新築住宅の取得

業務受付時間

営業日​

月曜日〜金曜日

祝日、年末年始及び夏季休業日を除く

営業時間​

8:30〜17:15

受付時間​

午前 08:30から12:00

午後 13:00から17:15

受付場所・申請方法

〒980-0011
仙台市青葉区上杉一丁目
1-20 ふるさとビル6

住宅保証課

  • TEL022-265-3605
  • FAX022-213-2789

料金・納入方法

別記の料金表に記載する金額を、窓口で現金支払い又は金融機関へ振込により納入していただきます。

事前相談

事前相談を実施しております。お気軽にご相談ください。

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お問い合わせ

当業務へのお問い合わせはコチラよりお願いいたします。

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