当業務のお知らせ一覧
消費税率引上げによる住宅取得者の負担を緩和するために創設された「すまい給付金制度」は、申請住宅の所有者兼居住者が、5 年以上の住宅ローンを利用していることを申請の条件としていますが、住宅の引渡を受けた年の 12 月 31 日時点で年齢が 50歳以上となる住宅ローンを利用しない方についても、例外的に一定の付加要件を満たすことが確認できる評価書等を取得すれば、住宅ローンの利用者と同じ条件で申請することが認められています。
制度の概要についてはすまい給付金のホームページをご参照ください。
住宅ローンを利用せず現金で新築住宅を取得する方は「すまい給付金」を申請するにあたり、給付要件のひとつである【フラット35】S(金利Bプラン)と同等の基準を満たす住宅であることが求められます。
当センターは、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)、これに基づく命令及び告示等、並びに独立行政法人住宅金融支援機構のフラット35S(金利Bプラン)の技術基準により審査を行い、すまい給付金制度に係る「現金取得者向け新築対象住宅証明書」を発行します。
宮城県全域
新築住宅の取得
月曜日〜金曜日
祝日、年末年始及び夏季休業日を除く
8:30〜17:15
午前 08:30から12:00
午後 13:00から17:15
〒980-0011仙台市青葉区上杉一丁目1-20 ふるさとビル6階
住宅保証課
別記の料金表に記載する金額を、窓口で現金支払い又は金融機関へ振込により納入していただきます。
事前相談を実施しております。お気軽にご相談ください。
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