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【建築基準関係規定】建築基準法第48 条第8項の規定に基づく農作業のために必要な休憩施設、便所 の取扱いについて

建築基準法(昭和25 年法律第201 号。以下「法」という。)第48 条第8項の規定に基づく田園住居地域における建築物の用途の制限に関し、農作業のために必要な休憩施設、便所
の取扱いについて、「令和4年の地方からの提案等に関する対応方針」(令和4年12 月20 日閣議決定)を踏まえ、下記のとおりお知らせします。

詳細はこちらをご参照ください。