NICE みやすまオンライン(電子・WEB申請)
よくある質問
- NICEみやすまオンラインは電子申請のみの取り扱いなのですか?
- 旧みやすまオンラインで取り扱っていたweb申請も取り扱っております。
NICEみやすまオンラインでは従来のweb申請又は電子申請を任意で選ぶことができますので、やりやすい方法をお選びください。
- web申請と電子申請の違いがよくわかりません...
- web申請は事前審査を電子文書で行い、本申請については紙での提出とする申請です。
電子申請は事前審査から本申請までペーパーレスで、すべて電子文書とする申請です。
本申請を紙で行うか電子で行うかの違いとなります。
- 確認申請を電子申請で行う場合、電子署名は誰のものが必要となりますか?
- 紙による申請の場合に押印が必要な方全員の署名が必要です。
具体的には、確認申請書1面の「申請者」、「設計者」及び設計図書の「設計者」の署名が必要になります。
※設計者が複数の場合、全員の署名が必要です。
申請者を代理者とし、代理者=設計者とすることで設計者のみの署名とすることができます。
(確認済証に記載される名称は確認申請書2面の建築主であるため、申請者が代理者であっても確認済証には建築主名が記載されます。)
- 電子申請の場合、確認済証、中間検査合格証、検査済証はどのように交付されますか?
- 確認済証等については紙での交付となります。
- 電子申請の場合、副本はどうなりますか?
- 電子署名を利用した確認申請の場合の副本は、電子署名が付与された「電子文書」自体が副本であり、正本でもあります。
確認済証や検査済証は紙面で交付しますが、申請書や設計図書の副本は紙面では残りません。
副本となる電子書面はセコムシステムサーバーにて法定期間(15年間)保存され、その間はシステムにログインすることで、いつでも閲覧が可能となります。
ダウンロードした確認申請書(PDF)は副本となりますが、副本を印刷した紙文書は副本の写しという扱いになります。
なお、システムから確認申請書をダウンロードできる期間は確認済証交付日から15年となりますので、その間にダウンロードしていただいた確認申請書はその時点において常に有効な電子文書となります。
- 中間検査又は完了検査を電子申請で行う場合、電子署名は誰のものが必要となりますか?
- 紙による申請の場合に押印が必要な方全員の署名が必要です。
具体的には、検査申請書1面の「申請者」、「工事監理者」の署名が必要になります。
※軽微な変更等で図面を提出する場合は「設計者」も必要です。
申請者を代理者とし、代理者=工事監理者とすることで工事監理者のみの署名とすることができます。
(中間検査合格証及び検査済証に記載される名称は検査申請書2面の建築主であるため、申請者が代理者であっても中間検査合格証及び検査済証には建築主名が記載されます。)
お問い合わせ
当ページについてのお問い合わせはコチラよりお願いいたします。