構造計算適合性判定業務

構造計算適合性判定業務のお知らせ

構造計算適合性判定業務

制度の概要

建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行に基づき平成19年6月より一定規模以上の建築物について、国土交通省又は県知事が指定した指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定を受けることが義務付けられました。

電子申請

令和5年1月1日より構造計算適合性判定の電子申請(構造適判電子申請)を開始しました。ご案内のチラシ及び動画をご覧ください。(注)建築確認申請の構造審査の電子申請ではありません。

・構造適判電子申請は、NICEみやすまオンラインを使用します。下記のログインからNICEみやすまオンラインに入ることができます。
・最初に事前相談から開始します。操作方法はNICEみやすまオンライン 構造判定用マニュアルに従って操作してください。
・構造適判電子申請の本申請の方法と手順は、下記の構造適判電子申請の方法、手順の動画を参考にしてください。
・電子申請の手順は、NICEみやすまオンラインによる事前相談から本申請までの操作手順を説明した動画です。
・構造適判電子申請は建築主又は代理者が行う必要があります。詳しくは、よくある質問をご覧ください。

業務案内

業務の概要

当センターは、平成19年6月に指定構造計算適合性判定機関として宮城県より指定を受け、建築物の構造安全性を確保し建築物に対する県民の信頼性の確保に努めています。 業務内容は、建築基準法第6条の3に規定する特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準についての構造計算適合性判定を行っています。

・平成31年4月1日より特定行政庁が建築主の建築基準法第18条第2項の通知に係る建築物(ただし、建築主が宮城県である場合を除く)の構造計算適合性判定が可能になりました。

・令和5年1月1日より構造計算適合性判定の電子申請を開始しました。

・平成25年10月1日より任意の構造計算適合性判定業務を開始しました。建築基準法で定められている構造計算適合性判定の有無に係わらず、ご依頼の建築物について、建築基準法と同様の手法で構造計算適合性判定を行います。

定款・規程

建築基準法第77条の35の13の規定による掲示

別記第10号の6の2様式

指定構造計算適合性判定機関票
この標識は、指定構造計算適合性判定機関としての指定の主要な内容と、業務の内容を表示しています。
指定の番号 宮城県(建)指令第109号
指定の有効期間 令和4年(2022年)6月5日から令和9年(2027年)6月4日まで
機関の名称 一般財団法人 宮城県建築住宅センター
主たる事務所の住所 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目1-20
電話番号 022-262-0401
代表者氏名 理事長  三浦 俊德
業務区域 宮城県全域
委任都道府県知事 宮城県知事
取り扱う建築物 建築基準法第6条の3第1項及び第18条第4項(ただし、知事が別に定めるものに限る)の規定に基づく建築物

知事が別に定めるものは、建築主が宮城県である場合を除く建築物

受付場所・申請方法

本部

〒980-0011
仙台市青葉区上杉一丁目1-20 ふるさとビル6階

TEL:022-262-3717
FAX:022-213-2789

申請は下記のいずれかで行ってください。

  • WEB受付
  • 窓口受付 
  • 郵送受付(構造適判宛と記載して下さい。)

受付時間帯

営業日

月曜日〜金曜日

祝日、年末年始及び夏季休業日を除く

営業時間

8:30〜17:15

業務地域

宮城県全域、ただし(任意)構造計算適合性判定を除く

業務範囲

構造計算適合性判定を必要とする全ての建築物。
ただし、建築主が宮城県である建築基準法第18条第2項の通知に係る建築物及び当センターに対して申請された建築基準法第6条の2第1項の規定による確認の申請に係る建築物の計画について、判定は行えません。

事前相談

事前相談を実施しております。お気軽にご相談ください。

業務フロー・手続き

必要書類

  • 構造判定連絡(事前相談の際にご提出ください)
  • 構造計算適合性判定申請書若しくは計画変更構造計算適合性判定申請書(※1) 記載注意事項はこちら
  • 委任状(建築主が代理者申請の場合)(正本のみ)
  • 建築計画概要書 【施行規則第3号様式】(正本のみ)確認申請書の写しで可
  • 「構造計算によって建築物の安全性を確かめた旨の証明書」の写し(※2)
  • 意匠図(施行規則第1条の3 表1の図書)(※3)
  • 構造図
  • 構造計算書 
  • (高さ13mを超える建築物は、帳壁の構造計算書(帳壁にガラスを使用する場合は、ガラスの安全確認の構造計算書を含む))
  • 地盤概要等(※4)

※1)特定行政庁の計画通知の場合は、建築基準法第18条第4項の規定による計画通知書、若しくは建築基準法第18条第4項の規定による計画変更通知書

※2)構造設計一級建築士の関与が必要な建築物を除く(建築士法第20条第2項)

※3)付近見取図、配置図、各階平面図、床面積求積図、2面以上の立面図、断面図、地盤面算定表、仕上表(外部・内部)

※4)ボーリング位置図、設計GLとKBMの関係が分かるボーリング柱状図、液状化判定結果、室内試験を行っている場合は各種試験結果等

◎ 構造判定連絡票は、ご担当者の連絡先及び本申請時の判定手数料の請求先を事前にお知らせいただく帳票です。

判定手数料の請求書は、本受付後に郵送します。本受付前に請求書の送付を希望される場合は構造判定連絡票に記載をお願いします。

◎追記事項

  • 事前相談を紙面で提出の場合は、1部お預かりします。
  • 事前相談の受付(WEB受付、窓口受付または郵送受付)後、審査を行い、質疑事項を電子メール等でお知らせします。
  • 質疑事項の回答・補正の確認等の協議については、電子メール等でのやり取りが可能です。
  • 事前相談が完了後、申請図書を正副各1部提出してください。電子申請はデータを送信してください。

業務のフロー

構造計算適合性判定申請は、平成27年6月より、申請者様が構造計算適合性判定機関等へ直接申請を行う事になりました。

事前相談から本申請に係る業務のフローは、下記のPDFをご覧ください。

手数料・料金

構造計算適合性判定判定手数料および任意の構造計算適合性判定判定手数料
 床面積の合計構造計算が大臣認定プログラム
によって行われたもの(円)
構造計算が左記以外の方法で行われたもの(円)
1,000m²以内のもの136,000176,000
1,000m²を超え、2,000m²以内のもの156,000236,000
2,000m²を超え、10,000m²以内のもの176,000266,000
10,000m²を超え、50,000m²以内のもの216,000356,000
50,000m²を超えるもの356,000636,000
  1. 申請又は通知に係わる棟の二以上の部分が令第36条の4に規定するエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している場合は、当該棟の部分をそれぞれ別の棟とみなし算定します。
  2. 申請又は通知に係わる棟が増築され、既存の棟と一体の構造となる場合においては、当該申請又は通知に係わる棟の床面積と当該既存の棟の床面積を合計した面積を上表の床面積の合計とみなします。
  3. 計画変更に係わる手数料については、申請時の棟毎の床面積と同様とします。
  4. 判定手数料は、宮城県条例で定められており、当センターが宮城県より指定構造計算適合性判定機関の委任を受けるにあたり、指定されている金額です。
  5. 任意の構造計算適合性判定申請手数料は、表の金額に消費税10%が加算された金額となります。

手数料の納入方法

判定手数料は、原則として指定口座に振込となります。窓口での現金支払いも扱っております。
本受付後に、判定手数料の請求書を構造判定連絡票で指定された方に郵送します。

当業務の様式のダウンロード

よくある質問

構造設計者は電子申請の本申請を行うことができますか。
電子申請の本申請は、建築主又は代理者が行う必要があります。代理者以外の構造設計者が事前相談を行っている場合、パートナー登録した代理者が本申請を行うことになります。パートナー登録の方法は「NICE みやすまオンライン 建築確認・フラット 35 適合証明用マニュアル」P15~23 の「3−5パートナー管理」をご参照ください。
電子申請の手順はどのようになりますか。
事前相談をみやすまオンラインで行った後、電子データによる申請となります。
詳しい内容はこちらをご覧ください。
電子申請の手順を説明した動画はこちらをご覧ください。
電子申請において、適合判定通知書の交付及び副本はどのようになりますか。
受付書及び適合判定通知書はこれまでどおり紙面での交付となります。副本は、みやすまオンラインからダウンロードしたデータとなります。
確認検査機関への副本の提出は、提出先の確認検査機関と協議をお願いします。
構造計算適合性判定における電子申請は、これまでのWEB申請とどのように違いますか。
WEB申請は事前相談を電子データで行い紙面出力で申請図書の提出となりますが、電子申請は事前相談を電子データで行った後、補正された電子データを用いて本申請に移行します。
受付けから適合判定通知書の交付までの判定日数を教えてください。
申請物件(1件1棟)の場合において、事前相談から適合判定通知書の交付までに要する平成31年度の判定日数の平均は、1000㎡以下で39日、1000㎡~2000㎡が44日、2000㎡以上が50日となっています。なお、構造適判以外の要因で長引くことがあり、ばらつきは17日程度です。
事前相談は可能ですか?
随時相談を行っております。お気軽にご相談ください。
郵送による申請は可能ですか?
可能です。宛先を「構造判定室」と記載してお送りください。
判定手数料の支払いは、どのタイミングですか?
判定手数料の請求書を本受付後に連絡票に記載の指定先に郵送します。お急ぎの場合は、対応を協議しますので連絡をお願いします。
判定手数料の支払いが施主の都合で遅くなる場合は、適合判定通知書を先に交付することは可能ですか。
全ての審査が完了している場合においても、判定手数料の支払い確認ができない場合は、適合判定通知書の交付を行っておりません。お急ぎの場合は、銀行振込領収書等を電子メールやFAX等で提示してください。
設計の変更(計画変更申請)を行う場合、どのような手続きが必要ですか?
原則として、新規の申請と変わりません。申請書のみ計画変更構造計算適合性判定申請書、計画通知の場合は、建築基準法第18条第4項の規定による計画変更通知書を添付して提出してください。
計画変更の申請手数料は、割引制度がありますか。
計画変更申請の申請手数料は、計画変更申請書に記載の延べ面積に応じて、手数料・料金表に該当する金額となります。減額等の措置はありません。ご了承ください。
なお、申請手数料は、宮城県条例に従って決定されております。

お問い合わせ

当業務へのお問い合わせはコチラよりお願いいたします。

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