劇場・百貨店・ホテル・病院・共同住宅・遊技場など(このような建物を「特定建築物」といいます。)の不特定多数の人々が利用する建物では、過去の事例をみても、いったん火災などの災害が起きると大惨事になる危険性があります。
また、エレベーターなどは、適切に維持管理されていないと人命に危険を及ぼす可能性がある設備です。
このような危険を未然に防ぐためには、所有者(管理者)の方々の適切な維持管理が重要です。
建築基準法第12条の規定により、政令及び特定行政庁が指定した建築物及び建築設備、昇降機、防火設備、遊戯施設について、その所有者又は管理者は定期的に(1年又は3年)資格者に調査・検査させ、その結果を特定行政庁(知事・市長)に報告するよう定めております。