スマートエネルギー住宅普及促進事業補助金のお知らせ
スマートエネルギー住宅普及促進事業補助金
よくある質問
- 他の補助金と重複利用は可能ですか
- 補助金の財源が異なる場合は重複利用が可能です。一例として窓の改修であれば、仙台市の熱活補助金(仙台市の熱活補助金のサイトへ)や、国の次世代住宅ポイント制度(次世代住宅ポイント制度のサイトへ)が挙げられます。それぞれに基準や申請時期等が異なりますので、詳しくは各制度のウェブサイトをご覧ください。なお、国の次世代住宅ポイント制度については、新型コロナウィルスの影響により、3月末までに契約締結ができなかった方を対象に、6~8月まで追加募集が実施されます。
- 複数の補助対象設備等を申請したい場合、どちらの基準日で申請すべきですか。
- ①蓄電池またはV2Hと、受給契約確認日が令和元年6月1日~令和2年11月30日である太陽光発電システムの新設の組み合わせで申請する場合:太陽光受給契約確認書の受給契約開始日を基準日とし、同時に申込してください。(受給契約開始日が令和2年12月1日以降になる場合は、双方共に今年度の補助対象とはなりません。)
②①以外の場合:基準日による募集区分が異なる申請を同時に行うことはできませんので、それぞれの基準日に従った募集時期に申込してください。複数の募集時期に申し込み、両方が審査対象となった場合、住民票や納税証明書等公的機関が発行する原本の提出については、2回目の申請時にはコピーで提出しても差し支えありません。ただし、申請書類を提出する時点で、発行日から3ヶ月以上経過している場合は、再取得及び原本の提出が必要です。
- 領収日が基準日となる補助対象設備等について、新築注文住宅に補助対象設備を設置しかつ着工前に費用を前払いしたため、基準日による申込期間の時点では住民票の異動が完了していない場合は、いつ申込をすべきですか。
- 今年度から、蓄電池、V2H及び家庭用燃料電池(エネファーム)については、領収日を基準日(蓄電池またはV2Hを太陽光パネルの新設と同時に設置する場合を除く。)として申込時期が指定されています。指定の申込時期の時点で申込住宅に住民票の異動が完了していることが申込みの条件となりますが、新築注文住宅に設置するために設備の設置費用を前払いした場合は、指定の申込時期の段階では住民票の異動が完了していない場合がありえます。こうした場合、領収日が令和元年12月1日~2年11月30日であることを条件に、領収日に代わり住宅の引渡日を基準日と見なします。(抽選後に審査対象となった場合、住宅の引渡証明書の写しをご提出いただきます。)詳しくは手引きの6ページをご覧ください。
- 昨年度も申込みしましたが、抽選の結果審査対象とはなりませんでした。今年度に再申込み可能ですか。
- 既設の太陽光パネルに接続する蓄電池の場合、昨年度は、既設太陽光の当初の受給契約確認書を添付する前提で申し込むことが可能であり、今年度は、設備認定後に発行される受給契約確認書を添付する前提で、特例を使えば今年度も申込資格に当てはまることになります。しかし、特定の状況にある方だけ複数回申込みができることは不公平であることから、理由の如何を問わず(昨年度基準に該当しないものの誤って申込みをした場合等も含む)、一度申込をした設備等ついては、再申込みは受付いたしません。
- 設置した蓄電池が、現段階でSIIの補助対象商品となっていません。現在申請中と聞いていますが申込み可能ですか。
- 蓄電池は、申込み段階でSIIの補助対象商品になっていることが条件となっているため、申込み段階でSIIが補助対象商品として公開していない場合は申込みできません。(公表された後、領収日による基準日と一致しない募集時期に申し込むことはできません。)
- 太陽光発電システムZEH型について、新築時にZEHの認定を受けた既存住宅に太陽光発電システムを追加設置する場合も対象になりますか。
- ZEHの認定を一度受けた住宅は、太陽光の増設を行った場合でも、ZEH型として申込可能です。
- 二世帯住宅の場合は、それぞれの世帯で申請することができますか。
- 本補助金は、本来同一住所の重複申請を認めておらず、例えば、蓄電池やエネファーム等を2台以上設置した場合でも、1台分しか申請が認められません。ただし、以下の条件を満たす場合は、二世帯住宅であると認め、仮に住所が同じであったとしても、それぞれの世帯につき1台の申請が可能です。①申請住宅が、それぞれの住宅の世帯主が登記上の所有者であること。②建築基準法上の長屋であるか、図面等により、風呂、流し、トイレが別に備わる等、世帯が分離して生活を営める仕様になっていること。(例えば、②の条件を満たす住宅を親が建設し、子の世帯も同居する場合、子は自ら所有する住宅の要件を満たせないため、親の世帯のみ申請が認められます。)
- 蓄電池(太陽光の新設を伴わない)を申請したいが、太陽光受給契約確認書が見当たらない場合でも申請できますか。
- 蓄電池を申請するためには、抽選後に、太陽光受給契約確認書の写しが提出できることが条件であり、提出できない場合は、理由の如何を問わず補助金を交付できません。なお、提出する確認書は、既に契約期間を満了したものでも差し支えありません。
- 過年度にスマエネ補助金を受けた設備等が、自然災害やその他の理由により使用不能となり新品に交換した場合は、改めて補助金の対象となりますか。
- 蓄電池、V2H、エネファーム、地中熱については、同一の住宅で補助を受けることができるのは1回までです。自然災害や、故障等によって使用不能になり、新品に交換した場合でも、再度補助金を申し込むことはできません。(設置した住宅そのものを建て替えた場合を除く)なお、太陽光を増設する場合は改めて申込可能です。また、省エネ改修については、同じ開口部の改修についての申し込みできませんが、異なる開口部であれば再度補助を利用することは差し支えありません。(同一年度に2度の申込はできません)
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