工事監理業務

工事監理業務のお知らせ

工事監理業務

工事監理

 「工事監理」とは、設計図書のとおりに工事が実施されているかどうかを確認することをいいます。建築主は、建築物の用途や規模に応じて建築士である工事監理者を定めなければなりません。工事監理は、通常、設計者が行うのが一般的ですが、設計者以外の建築士でも可能となっています。当センターでは、第三者として中立的な立場で工事監理をする「第三者工事監理」を行っています。

根拠法令

工事監理は、建築基準法等により、建築物の用途や規模等に応じた建築士が行うこととされています。

建築士法第3条、第3条の2、第3条の3
工事監理者は、建物の用途・規模に応じた建築士(一級、二級、木造)が行わなければなりません。  

建築基準法第5条の6第4項,建築士法第3条、第3条の2、第3条の3
建築主は、建築物の用途や規模に応じて条項で定められた建築士である工事監理者を定めなければなりません。  

建築士法第18条第3項

工事監理において、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認められるときは、直ちに、工事施工者に対して、その旨を指摘し、当該工事を設計図書のとおりに実施するように求め、当該工事施工者がこれに従わないときは、その旨を建築主に報告しなければなりません。

建築士法第20条第3項
建築士は、工事監理を終了したときは、直ちに、国土交通省令の定めにより、その結果を文書で建築主に報告しなければなりません。 

業務案内

工事監理業務内容

当センターには一級建築士、建築設備士等有資格者が多数在籍し、長年の豊富な経験と実績を有し、市町村等からの委託をうけ、数多くの「第三者工事監理」を実施しております。

工事監理業務は、以下の通りです。

■工事監理方針の説明
■設計図書の内容の把握等
■設計図書に照らした施工図等の検討及び報告
■工事と設計図書との照合及び確認の結果報告等
■工程表の検討及び報告
■設計図書に定めのある施工計画の検討及び報告
■工事と工事請負契約との照合、確認、報告等
■工事請負契約の目的物の引渡しの立会い
■関係機関の検査の立会い等
■工事費支払いの審査 等

建築士事務所登録番号

一級建築士事務所 宮城県知事登録 第22810090号

所属資格者

一級建築士建築設備検査資格者
二級建築士昇降機検査資格者
建築基準適合判定資格者一級建築施工管理技士
建築設備士一級管工事施工管理技士
消防設備士一級電気工事施工管理技士
第一種電気工事士支援監理技術者(監督)(積算)

契約実績

契約実績は、以下の通りです。

■令和3年度 災害公営住宅工事監理業務(大郷町地域整備課より随意契約にて受託)
■令和4年度 放課後児童クラブ施設整備工事監理業務(柴田町子ども家庭課より随意契約にて受託)
■令和4年度 放課後児童クラブ施設新築工事監理業務(美里町建設課より随意契約にて受託)
■令和4年度 加美町新設中学校改修工事監理業務(加美町建設課より指名競争入札にて受託)

                                                  ほか

業務委託料

業務委託料は、国土交通省の告示に基づいて算定いたします。

窓口

所在地

〒980-0014
仙台市青葉区本町三丁目5-21 アーカス本町ビル6階 建築課

  • TEL 022-262-0378
  • FAX 022-262-0411

ご相談

業務に関してのご相談は、お気軽にお電話または、下記のお問い合わせをご利用ください。

お問い合わせ

当業務へのお問い合わせはコチラよりお願いいたします。

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