工事監理業務のお知らせ
工事監理業務
工事監理制度の概要
「工事監理」とは、その者の責任において工事を設計図書と照合し、設計図書のとおりに実施されているか否かを確認することをいいます。
根拠法令
工事監理は、建築基準法等により、建築物の用途や規模等に応じた建築士が行うこととされています。
建築基準法第5条の6第4項,建築士法第3条、第3条の2、第3条の3
建築主は、建築物の用途や規模に応じて条項で定められた建築士である工事監理者を定めなければなりません。
建築士法第3条、第3条の2、第3条の3
工事監理者は、建物の用途・規模に応じた建築士(一級、二級、木造)が行わなければなりません。
建築士法第18条第3項
工事監理において、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認められるときは、直ちに、工事施工者に対して、その旨を指摘し、当該工事を設計図書のとおりに実施するように求め、当該工事施工者がこれに従わないときは、その旨を建築主に報告しなければなりません。
建築士法第20条第3項
建築士は、工事監理を終了したときは、直ちに、国土交通省令の定めにより、その結果を文書で建築主に報告しなければなりません。
業務案内
業務の概要
国土交通省は、設計内容に客観的な技術的検討を加え、適正な品質確保をより一層推進するため、工事監理を設計者とは別の第三者に委託する方針を打ち出しています。宮城県建築住宅センターは、国土交通省の方針を受け、第三者工事監理体制により工事監理を実施いたします。
内容につきましては、いつでも受け付けておりますので、お問合せください。

建築士事務所登録番号
一級建築士事務所 宮城県知事登録 第22810090号
所属資格者
一級建築士 | 建築設備検査資格者 |
二級建築士 | 昇降機検査資格者 |
建築基準適合判定資格者 | 一級建築施工管理技士 |
建築設備士 | 一級管工事施工管理技士 |
消防設備士 | 一級電気工事施工管理技士 |
第一種電気工事士 | 支援監理技術者(監督)(積算) |
標準業務
内容詳細
(1) 工事監理方針の説明 | (ⅰ) 工事監理方針の説明 |
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(ⅱ) 工事監理方法変更の場合の協議 | |
(2) 設計図書の内容の把握等 | (ⅰ) 設計図書の内容の把握 |
(ⅱ) 質疑書の検討 | |
(3) 設計図書に照らした施工図等の検討及び報告 | (ⅰ) 施工図等の検討及び報告 |
(ⅱ) 工事材料、設備機器等の検討及び報告 | |
(4) 工事と設計図書との照合及び確認 | |
(5) 工事と設計図書との照合及び確認の結果報告等 | |
(6) 工事監理報告書の提出 |
その他の標準業務
内容詳細
(1) 請負代金内訳書の検討及び報告 | |
(2) 工程表の検討及び報告 | |
(3) 設計図書に定めのある施工計画の検討及び報告 | |
(4) 工事と工事請負契約との照合、確認、報告等 | (ⅰ) 工事と工事請負契約との照合、確認、報告 |
(ⅱ) 工事請負契約に定められた指示、検査等 | |
(ⅲ) 工事が設計図書の内容に適合しない疑いがある場合の破壊検査 | |
(5) 工事請負契約の目的物の引渡しの立会い | |
(6) 関係機関の検査の立会い等 | |
(7) 工事費支払いの審査 | (ⅰ) 工事期間中の工事費支払い請求の審査 |
(ⅱ) 最終支払い請求の審査 |
窓口
所在地
〒980-0014
仙台市青葉区本町三丁目5-21 アーカス本町ビル6階 建築課
- TEL 022-262-0378
- FAX 022-262-0411
ご相談
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