建築物エネルギー消費性能適合性判定業務

建築物エネルギー消費性能適合性判定業務のお知らせ

建築物エネルギー消費性能適合性判定業務

制度の概要

建築物エネルギー消費性能向上に関する法律(以下「建築物省エネ法」)に基づく規制措置の施行に伴い、建築主は、特定建築行為をするときは、その工事に着手する前に建築物エネルギー消費性能確保計画(以下「省エネ計画」。)を所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録省エネ判定機関」。)に提出し、省エネ基準に適合していることの適合性判定を受けることが義務化されました。

また、省エネ基準に適合していなければ、建築基準法の確認済証や検査済証の交付を受けることができなくなります。

制度の詳細については(一社) 住宅性能評価表示協会のホームページをご参照ください。

業務内容

建築物エネルギー消費性能適合性判定

当センターは、平成29年4月1日に東北地方整備局長から「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」として指定を受け、特定建築行為(延べ面積300㎡以上の非住宅建築物の新築等)の建築物省エネ法への適合性判定の技術審査業務を行っています。

申請に基づき、国が定めた省エネ基準に従って、一定規模以上の非住宅建築物等の省エネ計画の法への適合性判定を行い、その結果を適合判定通知書として交付します。

業務規程・業務約款

登録番号

登録建築物エネルギー消費性能判定機関 東北地方整備局長 3

業務区域

宮城県全域

業務の範囲

センターは、法第46条第1項第1号イの(1)から(5)までに定める特定建築物の区分に係る判定の業務を行います。

業務受付時間

営業日​

月曜日〜金曜日

祝日、年末年始及び夏季休業日を除く

営業時間​

8:30〜17:15

受付時間​

午前 08:30から12:00

午後 13:00から17:15

受付場所・申請方法

〒980-0011
仙台市青葉区上杉一丁目1-20 ふるさとビル6階

建築確認課

  • TEL:022-262-0401
  • FAX:022-213-2789

料金・納入方法

別記の料金表に記載する金額を、窓口で現金支払い又は金融機関へ振込により納入していただきます。

評価協会規約及び倫理憲章に基づく会員登録建築物エネルギー消費性能判定機関の情報開示

項目内容

判定実績適合性判定の実績(評価協会ホームページへ)
届け出を行っている判定員の人数2名
判定の業務を行う部門の専任の管理者名建築確認部部長  星 伸之
登録を行った年月日平成29年4月1日
登録内容項目詳細
登録番号東北地方整備局長 3
登録有効期限令和4年4月1日から令和9年3月31日まで
機関名称一般財団法人 宮城県建築住宅センター
代表者氏名理事長 三浦 俊德
主たる事務所の所在地宮城県仙台市青葉区上杉一丁目1番20号
電話番号022-262-0401
実施する適合性判定の建築物の種類法第46条第1項第1号イの(1)から(5)までに定める特定建築物
業務区域宮城県の全域

事前相談

事前相談を実施しております。お気軽にご相談ください。

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お問い合わせ

当業務へのお問い合わせはコチラよりお願いいたします。

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