増改築等工事証明書発行業務
制度の概要
自ら居住する既存(中古)住宅において、国が定めた要件を満たす増改築工事等を実施した場合に、減税等の措置が受けられます。各種減税等を申請する場合に必要となる増改築等工事証明書の審査発行業務を行っています。
主な減税等には下記の2種類があります。
①買取再販事業者が一定の要件を満たす増改築等工事を実施し、かつ自ら居住する目的で購入する取得者に引き渡した場合に、買取再販事業者に課税される不動産取得税が軽減される他、取得者の登録免許税の軽減(0.3%から0.1%)に活用できます。
各制度の詳細については、所管事務所のウェブサイトをご確認ください。
買取再販業者の不動産取得税について(宮城県県税事務所のウェブサイト)
②個人が一定の要件を満たす内容で自宅を改修した場合に、所得税または固定資産税が軽減されます。
業務内容
業務の概要
申請住宅で実施された増改築等工事が、各号で定められた要件を満たしているかを審査いたします。提出写真等で十分に状況が確認できない場合は、現地調査を実施いたします。(申請を検討しておられる方は、電話にて事前にご相談ください。)
他の制度とセット利用がお得です
・当センターで取り扱う、既存住宅保険、既存住宅建物状況調査(インスペクション)、中古住宅のフラット35のいずれかと同時に申請する場合、3,000円割引となりお得です。(当センターが扱う商品のラインナップはこちらをご覧ください)
様式等のダウンロード
業務受付時間
営業日
月曜日〜金曜日
祝日、年末年始及び夏季休業日を除く
受付時間
午前 08:30から12:00
午後 13:00から17:15
受付場所・申請方法
本部
〒980-0011
仙台市青葉区上杉一丁目1-20 ふるさとビル6階
- 性能評価課
TEL:022-265-3605 - 各課共通(FAX)
FAX:022-213-2789 - メールアドレス
eco@mkj.or.jp
よくある質問
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