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住宅瑕疵担保責任保険制度の概要
この法律は、宅建業または建設業の免許を持つ新築住宅の施工者または販売者(以下事業者と呼びます)に対し、事業者が仮に倒産しても、「品確法」で定める保証を10年間継続できる事が証明できなければ、新築住宅を引き渡しできないと定められました。事業者は上記の証明を行うために、国が指定する保険機関の保険を掛けるか、供託(国が定める保証金を預ける制度)のいずれかを選択することになります。
新築住宅を引渡後、10年間の保証期間内に対象となる瑕疵が発生し、その時点で事業者が倒産等により保証を果たせない場合、保険が掛けられていた場合は保険金が、供託されていた場合は供託金が住宅取得者に支払われることにより、保証が確実になされる仕組みになっています。
宮城県内の統括事務機関として、全業務の委託を受けております。リフォーム保険、既存住宅保険、大規模修繕瑕疵保険、延長保険、住宅品質検査等全ての商品を取り扱っておりますので、ご相談ください。(まもりすまい保険の詳細については住宅保証機構(株)のウェブサイトをご参照ください。)
当センターで、建築基準法とセットでお申し込みいただき、中間検査が保険の検査と同時実施となる場合は、基準法中間検査の申請料から5,000円が割り引きとなりお得です。
加えて、みやぎ住まいる倶楽部の会員の皆様については、団体割引制度も併せてご利用いただけますので、さらにお得です。(みやぎ住まいる倶楽部の詳細についてはこちらをご参照ください。)
取次店として、新築住宅保険及び保険法人(すまい給付金)検査を扱っています。(あんしん住宅瑕疵保険の詳細については(株)住宅あんしん保証のウェブサイトをご参照ください。)
検査機関として、新築住宅保険及び保険法人(すまい給付金)検査を扱っています。(あんしん住宅瑕疵保険の詳細については(株)ハウスジーメンのウェブサイトをご参照ください。)
宮城県全域
月曜日〜金曜日
祝日、年末年始及び夏季休業日を除く
午前 08:30から12:00
午後 13:00から17:15
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・性能評価課 TEL:022-265-3605 FAX:022-213-2789
〒989-6117大崎市古川旭四丁目3-24 大崎建設産業会館4階
TEL:0229-29-9177FAX:0229-29-9188
事前相談を実施しております。お気軽にご相談ください。
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