当業務のお知らせ一覧
建築基準法において、建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するよう努めることとされています。
地方公共団体等の事業に関連する業務の一部を支援いたします。
建築物(建物、附帯工作物、電気設備、機械設備その他)の適法性調査、劣化調査等建築物に関わる部分のあらゆる調査・鑑定を行います。
・建築基準法第12条第1項の規程による特定建築物の定期調査報告(建築物)
・建築基準法第12条第3項の規程による定期検査報告(設備)
・宅地建物取引業法に基づく既存建物状況調査(インスペクション)※詳しくはこちら
・ブロック塀安全調査
・特定天井安全調査
・住生活調査
・建築物被災状況調査
・学校施設の非構造部材の耐震化調査
・その他調査
〒980-0014仙台市青葉区本町三丁目5-21 アーカス本町ビル6階 建築課
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