構造計算適合性判定業務の手数料改定についてのお知らせ
構造計算適合性判定業務の手数料改定についてのお知らせ
2025.7.1
日頃より当センターをご利用いただき、誠にありがとうございます。
平成19年の構造計算適合性判定業務の開始以来、これまで判定手数料の改定を実施しておりませんでしたが、この度、人件費や物価の上昇等の社会情勢の変化を勘案して、構造計算適合性判定業務手数料を改定することといたしました。
今後もより一層のサービス向上と適確な判定に努めてまいりますので、ご理解と引き続きご愛顧を賜わりますようよろしくお願い申し上げます。
記
1 改定手数料の適用開始日 令和7年8月1日
(令和7年8月1日以降に申請を受付したものから適用します。)
2 改定手数料
別表のとおりです。
別表 判定手数料 単位:円(1棟あたりの金額)
床面積の合計 |
構造計算が大臣認定プログラムによって行われたもの | 構造計算が左記以外の方法で行われたもの | |||
新 | 旧 | 新 | 旧 | ||
(1) | 1,000m2以内のもの | 150,000 | 136,000 | 216,000 | 176,000 |
(2) | 1,000m2を超え、2,000m2以内のもの | 179,000 | 156,000 | 276,000 | 236,000 |
(3) | 2,000m2を超え、10,000m2以内のもの | 226,000 | 176,000 | 349,000 | 266,000 |
(4) | 10,000m2を超え、50,000m2以内のもの | 308,000 | 216,000 | 514,000 | 356,000 |
(5) | 50,000m2を超えるもの | 430,000 | 356,000 | 859,000 | 636,000 |
備考
1.申請又は通知に係る棟の二以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している場合は、当該棟の部分はそれぞれ別の棟とみなす。
2.申請又は通知に係る棟が増築され、既存の棟と一体の構造となる場合においては、当該申請又は通知に係る棟の床面積と当該既存の棟の床面積を合計した面積を上表の床面積の合計とみなす。
3.計画変更申請における手数料は、床面積の合計の1/2の面積(床面積が増加する場合は増加する部分の床面積に増加する部分以外の床面積の1/2を加算した面積)による手数料とする。