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省エネ基準の要件化に伴う適合証明業務手数料改定について

省エネ基準の要件化に伴う適合証明業務手数料改定について

 

 

令和5年4月より、【フラット35】の省エネ基準が要件化されることとなり、「断熱等性能等級4以上かつ一次エネルギー消費量等級4」又は「建築物エネルギー消費性能基準」への適合が必要になります。

 

制度概要はこちら☞    省エネルギー基準ポータルサイト

https://www.flat35.com/business/standard/energy.html

 

これに伴って省エネルギー基準に係る物件検査が必要になることから、適合証明業務手数料を、令和5年4月1日申請引き受け分から改定することといたしました。なお、令和5年3月31日17時15分から令和5年3月31日23時59分の電子申請につきましては、改定後の手数料規定が適用されることに留意願います。

お客様各位には、ご理解いただきますとともに、今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、心よりお願い申しあげます。

 

改定後の手数料はこちら ☞ フラット35適合証明業務手数料表