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【建築基準関係規定】ピロティに係る建築基準法上の床面積の取扱いについて

「令和4年の地方分権改革に関する提案募集」において、「居心地が良く歩きたくなるまちなか」の実現に向けて、沿道建築物の1階部分において、賑わい空間の創出に

資するピロティの設置を促進するため、当該ピロティに係る建築基準法上の床面積の取扱いを明確化するよう提案がなされたところです。

当該提案を踏まえ、令和4年12月20日に「令和4年の地方からの提案等に関する対応方針」が閣議決定されたことから、ピロティに係る建築基準法上の床面積の取扱いについて、下記のとおりお知らせします。

詳細はこちらをご参照ください。