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【建築基準関係規定】脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等 の一部を改正する法律について

脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)が令和4年6月17日に公布され、その一部については令和5年4月1日から施行されます。

また、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和4年政令第351号)及び脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令(令和4年国土交通省令第92号)についても、同日から施行されます。

つきましては、今回施行される改正法等による改正後の建築基準法、建築基準法施行令、建築基準法施行規則及び関連する告示の運用について、技術的助言として、国から発出されましたのでお知らせします。

各詳細については、下記をご参照ください。

建築基準法第52条第14項第1号の許可準則の改正について(技術的助言)

改正法等の施行について

建築基準法第52条第14項第1号の許可準則の改正について(技術的助言)