【建築基準関係規定】確認検査手数料に係る経過措置の終了・移行と一部見直しのお知らせ
お客様各位
平素は、当センターへ別格の御高配を賜り、誠にありがとうございます。
当センターでは、令和7年4月1日の建築基準法・建築物省エネ法の改正に伴う制度変更等を踏まえ
た手数料改定の際に、急激な手数料の上昇を緩和するための経過措置を設けておりましたが、令和8
年3月31日をもちまして下記のとおり終了・移行となります。
また、検査申請において、検査予定日の直前に検査日変更のご連絡をいただく事案が散見されており
当センターの確認検査に係る事務処理も含めた安定的な業務実施の支障となっており、継続して安定し
た事業運営を行うため下記のとおり手数料を一部見直しいたします。
1 改定手数料の適用開始日 令和8年4月1日
(令和8年4月1日以降に引受け(本受付)もしくは該当する検査日が変更されたものから適用します)
2 令和8年3月31日をもって経過措置が終了・移行となる内容
・省エネ仕様基準審査に係る加算手数料の2分の1緩和の終了
・済証等の書面発行に係る加算手数料の2分の1緩和の終了
・構造計算ルート2基準審査の加算手数料の4分の1緩和から2分の1緩和への移行
3 検査予定直前での検査日の変更に係る加算手数料
・検査予定が確定した検査予定日の2営業日前の午後以降に検査日を変更する場合、各検査
手数料または仮使用認定手数料に申請床面積の合計等に応じた額(500 ㎡以内は¥10,000、
500 ㎡超は¥30,000)を加算します。
※ただし、自然災害による変更など、申請者の責に帰さないと認められる場合は加算しない
4 その他
・帳簿記載事項証明に係る申請手数料を見直し
※改定後の確認検査手数料につきましては、こちらでご確認ください。
◆確認検査手数料に係る経過措置の終了・移行と一部見直しのお知らせ