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【省エネ・評価】省エネ業務手数料に係る経過措置の終了と一部見直しのお知らせ

お客様各位

平素は、当センターへ別格の御高配を賜り、誠にありがとうございます。

当センターでは、令和7年4月1日の建築基準法・建築物省エネ法の改正に伴う制度変更等を踏まえた手数料改定の際に、急激な手数料の上昇を緩和するための経過措置を設けておりましたが、令和8年3月31日をもちまして下記のとおり終了・移行となります。

また、BELS評価・住宅性能評価・長期使用構造等確認業務において、下記のとおり手数料を一部見直しいたします。

 

1 改定手数料の適用開始日: 令和8年4月1日(申請受付分)

 

2 令和8年3月31日をもって経過措置が終了・移行となる内容

・「省エネ適合性判定審査」「低炭素建築物認定技術的審査」「性能向上計画認定技術的審査」における適合判定通知書、適合証等の書面発行に係る加算手数料の2分の1の緩和の終了

 

3 その他

・「BELS評価」「住宅性能評価」「長期使用構造認定」における評価書、確認書等の書面発行に係る加算手数料の算定単位を申請1件から評価書等1通に変更

 

・「住宅性能評価」「長期使用構造確認」における評価書等の再発行に係る手数料の改定

 

・「BELS評価」における他業務と同一の計算結果を用いる場合の手数料の改定

 

※改定後の確認検査手数料につきましては、こちらでご確認ください。

 

省エネ業務手数料に係る経過措置の終了と一部見直しのお知らせ