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トイレ等の未設置状態における検査済証等の交付について(継続)

令和2年2月27日付け匡住指第3960 号で国土交通省住宅局建築指導課長から、同日付け住機地支発第2114 号で、独立行政法人住宅金融支援機構理事から完了検査では柔軟な対応を求めるとの通知がありました。これを受けて一般財団法人宮城県建築住宅センター(以下「当センター」という)は、トイレ等の未設置状態の建物の完了検査は、下記の通り取り扱うこととしました。

1 建築基準法に基づく完了検査時に給排水配管工事が完了しており、内部のトイレ等の設置工事が未了の場合には「トイレ等の未設置状態における検査済証交付に関する申出書」の提出を受け、やむを得ないと当センター理事長が認めた場合に検査済証を交付します。

2 基準法の完了検査と適合証明検査が当センターで同時に行われる場合は、住宅金融支援機構で定めた申出書のみを提出してください。