省エネ計算関係の改正および改正期日について
日頃から当センターをご利用いただき、誠にありがとうございます。
住宅・非住宅の省エネ計算方法等について、下記の通り改正がございますので申請の際にはご注意くださいますようお願いいたします。
◆住宅①
基礎の算定方法の変更について
現行:旧計算法、新計算法どちらでも可
改正後:新計算法のみ
適用日:令和8年11月1日以降の新規申請(経過措置として令和8年10月末まで旧計算法適用可)
新計算法の計算方法については以下をご覧ください。
・軸組工法(動画49分05秒~61分00秒まで「新計算法」について解説されています。)
https://www.shoenehou-online.mlit.go.jp/movielist/cat04/k01/
・枠組壁工法(動画50分20秒~62分13秒まで「新計算法」について解説されています。)
https://www.shoenehou-online.mlit.go.jp/movielist/cat04/k02/
◆住宅②
主たる居室の床面積、その他の居室の床面積及び非居室の床面積について
現行:「小数第3位を四捨五入」し、小数点以下2桁で入力
改正後:「小数第3位以下を切り捨て」し、小数点以下2桁で入力
適用日:令和8年10月1日以降の新規申請(経過措置として令和8年12月末まで旧基準適用可)
※外皮面積等の拾いについては現行通り「小数第3位を四捨五入」し、小数点以下2桁で入力
・参考資料:https://www.mlit.go.jp/common/002015556.pdf
◆非住宅
「屋根、壁等がない建築物に対するモデル建物法(小規模版)の適用不可」について
改正概要:モデル建物法(小規模版)を使用することができない建築物に、「屋根、壁、開口部のいずれか又は全てが存在しない非住宅建築物」を追加する。
適用不可例:総2階の建物であって、上下階でモデルが異なる場合、下階のモデルには「屋根」部位が存在しないが、この場合モデル建物法(小規模版)の適用ができなくなる。
適用日:令和8年10月1日以降の新規申請
◆基準適用日について
・省エネ適判:
適合判定通知書交付日が上記適用日以降である場合は改正後の基準を適用。
・性能評価、長期使用構造、BELS評価、フラット35適合証明、低炭素建築物:
提出日が上記適用日以降である場合は改正後の基準を適用。