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増改築等工事証明書の取扱開始について

宅建業者が、買取再販住宅において一定の基準を満たすリフォーム工事を実施する際に適用される、不動産取得税の軽減等の申請に必要となる増改築等工事証明書の取扱を、4月1日(木)より開始いたしますので、是非ご利用ください。(専用ページはこちら

なお、当面の間、申請を希望なさる場合は電話にて事前にご相談ください。

また、増改築等工事証明書を含む、当センターの既存(中古)住宅関連商品のラインナップについては、こちらをご覧ください。

TEL 022-265-3605 担当 細田

参考:買取再販住宅の不動産取得税の軽減制度 001324303.pdf (mlit.go.jp)